中年司法書士が事務所を大きくするまで

司法書士事務所の代表が事務所を大きく安定させるまで

ブラック or  ホワイト

こんばんは。


さてさて、久しぶりのブログです。


以前のブログでも触れていますが、うちは司法書士と土地家屋調査士の二つを兼ねている事務所です。


土地家屋のほうは繁盛していますが、司法書士は、閑散期…
仕事量に差があるんですね。。


そう思っていたら、調査士側でメインで動いてくれていた子が急に辞めると言い出しました。。
年内でとか、急すぎるだろ!って。。。
引き継ぎ、どーしよ!、新しい人、募集かけないと!…とか。。


年末に来て、バタバタと…
色々ありますよね。


そう思っていたら、某銀行から質問がありました。
住宅用家屋証明の取得要件について…
現住所登記だけど、減税効くの?って。。


答えは、要件次第ではだけど、イエス!


減税証明の取得から、2週間以内に住民票を移すなら取得が出来るというのが原則。
それを過ぎても移さなければ、いわゆる脱税。
でも、役所側でそれを調査することはしないと思われる。
ただし、住民票を移す移さないは、役所だから、調べればすぐわかるよねって話で…
どこまで厳密に見るかは、役所次第ではあるのかな。
今までに何件か、そういう案件に携わったことがありますが、
追徴課税などされたということを聞いたことは一度もありません。


だから、ほぼ大丈夫だろうとは思いますが、当然100%ではないので、
移せるなら、キチンと新しい住所に移すのが無難ですね。


本人が住まなくて(単身赴任でも)、家族が住むならOKとかいうのもあるみたい。


色んな要件が絡むので、イレギュラーであれば、要件ごとに役所に確認していくべきかと思います。


だから、そんな質問を受けても、100%では答えられないよ!って…
それじゃ意味ないじゃん!って。。


質問するなら、仕事くれとか。。。


そんな感じで、そろそろ昼です。
今日は何を食べるかな♪